大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(あ)1862 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一について

所論は、判例違反をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の

主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第二の一、第二の二の(一)、第二の三の(一)、(三)、(四)、(五)の

(イ)について

所論は、違憲をいうが、当裁判所第二小法廷が本件につきすでに示した判断に従

つてした原判決の判断を非難するものであるから、適法な上告理由にあたらない。

同第二の二の(二)について

所論は、違憲をいうが、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団

示威運動に関する条例(以下「本条例」という。)五条所定の行為に対し所定のよ

うな法定刑を定めることは立法政策の範囲内にとどまる問題であつて憲法適否の問

題ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同第二の三の(五)の(ロ)について

所論は、違憲をいうが、本件で違反したとされるだ行進の禁止という許可条件の

意義は不明確ではないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同第二の四、五について

所論は、違憲をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張

であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五四年一一月一二日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 戸 田 弘

裁判官 中 村 治 朗

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